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家族信託とは何か

家族信託とは、自分の財産の管理・運用・処分を信頼できる家族に委ねる法的な仕組みです。 2006年の信託法改正により民事信託として広く使えるようになり、 近年は認知症対策として急速に普及しています。

たとえば、父親が認知症になった後も自宅の売却や修繕を長男がスムーズに行えるよう、 あらかじめ「自宅の管理・処分権限を長男に信託する」契約を結んでおく—— これが家族信託の典型的な活用例です。

📌 家族信託の3つの当事者
  • 委託者:財産を信託する人(例:父親)
  • 受託者:財産を管理・運用する人(例:長男)
  • 受益者:信託による利益を受ける人(多くの場合、委託者本人)

家族信託の基本構造

家族信託では、財産の「名義」を受託者に移しつつ、「利益」は委託者(受益者)が受け取る という構造をとります。

家族信託のメリット

家族信託の注意点・デメリット

任意後見制度との比較

家族信託任意後見制度
主な目的財産の管理・運用・処分財産管理+身上監護(医療・介護)
家庭裁判所の関与なし(自由度が高い)あり(後見監督人の選任)
医療・介護への対応不可可能
発動タイミング契約直後から(認知症前でも)判断能力低下後に家裁に申立て
費用(継続)専門家費用は設定時のみ後見監督人への報酬が継続発生
柔軟性高い(契約内容を自由に設計)低い(家裁の監督下)

多くのケースでは家族信託+任意後見のセット利用が最も充実した備えになります。 財産管理は家族信託で、介護・医療の判断は任意後見で対応するという組み合わせです。 詳しくは認知症と終活のページをご覧ください。

費用の目安

費用の種類目安
司法書士・弁護士への依頼費用30〜100万円程度(財産規模・内容による)
信託契約書の作成・公正証書化数万円
不動産の信託登記費用登録免許税(固定資産評価額の0.3〜0.4%)+司法書士報酬
信託口口座の開設金融機関によって異なる(無料〜数万円)
💡 費用対効果を考える:家族信託の設定費用は決して安くありませんが、 認知症になった後に成年後見を利用した場合の後見人報酬(月2〜6万円程度×数年〜十数年)と 比較すると、長期的にはコスト的に有利になるケースも多くあります。

手続きの流れ

  1. 家族間での合意形成:委託者・受託者・受益者の確定、信託する財産の範囲を決める
  2. 専門家(司法書士・弁護士)への相談:信託スキームの設計・信託契約書の作成
  3. 信託契約書の作成・公正証書化:公証役場で公正証書として作成することを推奨
  4. 信託口口座の開設:受託者名義の信託専用口座を金融機関で開設
  5. 不動産の信託登記:不動産がある場合は法務局で信託登記を行う
  6. 信託の運用開始:受託者が帳簿を作成し、適切に管理する

設定すべきタイミング

家族信託は委託者に十分な判断能力があるうちにしか設定できません。 認知症の診断を受けた後では、契約能力がないとして無効とされる可能性があります。

⚠️ 手遅れになる前に:「そのうち」と先延ばしにしている間に 認知症が進行してしまうケースが後を絶ちません。 70代になったら、遅くとも認知症の軽度症状が出る前に手続きを完了させましょう。

よくある質問

Q. 家族信託は誰でも利用できますか?

信頼できる受託者となる家族がいれば、基本的に誰でも利用できます。 ただし委託者に判断能力(意思能力)が必要です。 認知症の診断後は設定が難しくなるため、気になったら早めに専門家に相談しましょう。

Q. 家族信託と遺言書は両方必要ですか?

目的が異なるため、原則として両方準備することをおすすめします。 家族信託は生前の財産管理と一部の財産承継を担い、 遺言書は信託の対象外の財産の分配を定めます。 組み合わせることで財産管理・承継をトータルでカバーできます。

認知症になる前に
家族信託を検討しましょう

まず終活チェックリストで準備状況を確認し、
必要なら専門家への相談を検討しましょう。