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認知症リスクと終活の関係

65歳以上の約6人に1人が認知症または軽度認知障害(MCI)と言われる時代です。 認知症になると「意思能力」が問われ、遺言書の作成・銀行手続き・不動産取引などの 法律行為が困難または無効になるリスクがあります。

「そのうちやろう」と先延ばしにしていると、 気づいたときには法的に有効な準備ができなくなっている—というケースが急増しています。 終活の準備は判断能力が確かなうちに行うことが鉄則です。

⚠️ 知っておくべき事実:認知症の診断後でも軽度であれば遺言書が作成できる場合もありますが、 後日「意思能力がなかった」として争われるリスクがあります。 診断前・症状が軽いうちに取り組むことが最も安全です。

認知症前に済ませるべき準備チェックリスト

遺言書・エンディングノートの早期作成

70代になったら遺言書の作成を最優先で取り組みましょう。 特に公正証書遺言は公証人が関与するため法的安全性が高く、 後から「意思能力がなかった」と争われにくい形式です。

エンディングノートには医療・介護の意思(延命治療の希望・介護場所・臓器提供など)を できるだけ具体的に記載し、主治医と家族に伝えておきましょう。 詳しい書き方はエンディングノートの書き方ガイドをご覧ください。

家族信託とは

家族信託とは、自分の財産の管理・処分を信頼できる家族(受託者)に委ねる契約です。 認知症になっても受託者(例:長男)が財産を管理できるため、 「口座が凍結されて生活費が出せない」「不動産の修繕ができない」という 困った事態を防ぐことができます。

項目内容
委託者(自分)財産を信託する人。認知症になっても受益者として利益を受け続ける
受託者(家族)財産を管理・運用する人。信頼できる子ども・親族が担う
受益者信託の利益を受ける人。通常は委託者本人
信託できる財産不動産・預貯金・有価証券など
設定費用司法書士・弁護士への報酬:30〜100万円程度(財産規模による)
💡 家族信託の注意点:家族信託は専門家(司法書士・弁護士)との契約が必要です。 また、信託できない財産(農地・株式の一部など)もあります。 設定前に必ず専門家にご相談ください。

任意後見制度とは

任意後見制度とは、判断能力が低下した際に自分で選んだ「後見人」に 財産管理や契約行為を代行してもらう仕組みです。 家族信託と異なり、公証役場での公正証書作成と家庭裁判所への申立てが必要です。

比較項目任意後見制度家族信託
設定タイミング元気なうち(認知症発症前)元気なうち(同様)
管理できる内容財産管理・介護・医療の契約財産管理・処分(介護契約は不可)
裁判所の関与あり(家庭裁判所が後見監督人を選任)なし
コスト公正証書費用+後見監督人報酬(月数万円)司法書士報酬(一時費用)
柔軟性やや低い(裁判所の監督あり)高い(家族が自由に管理)

財産管理の備え

認知症になると銀行口座の手続きが困難になります。 以下の対策を事前に行いましょう。

家族にできること

親が認知症の兆候を示し始めたと感じたら、早急に以下を確認してください。

認知症になってからでも手続きできることはありますが、 本人の意思が確認しにくくなるほど法的な処理が複雑になります。 早め早めの対応が家族全員を守ることになります。

よくある質問

Q. すでに認知症の診断を受けた場合、遺言書は作れますか?

軽度の認知症であれば遺言書を作成できる場合があります。 ただし後日争われるリスクを最小化するために、医師の「意思能力の確認書」を 同時に取得しておくことを強くおすすめします。 公証役場での公正証書遺言であれば、公証人が意思能力を確認するため 比較的安心です。状況に応じて弁護士・司法書士にご相談ください。

Q. 家族信託と任意後見制度はどちらがいいですか?

目的や状況によって最適な選択肢は異なります。 財産管理の柔軟性を重視するなら家族信託、介護・医療の契約も含めた包括的なサポートが必要なら 任意後見制度が向いています。両方を組み合わせるケースもあります。 必ず専門家(司法書士・弁護士)にご相談の上で判断してください。

今が一番早いタイミングです
今日から準備を始めましょう

チェックリストで現状を確認するか、
まず遺言書・エンディングノートの作成から始めましょう。