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生前贈与とは

生前贈与とは、生きているうちに財産を家族などに贈ることです。 将来の相続財産を事前に減らすことで相続税の負担を軽減できるほか、 「誰に何を渡したいか」という本人の意思を確実に実現できるメリットがあります。

ただし贈与には贈与税がかかるケースもあり、手続きや記録が重要です。 計画的な生前贈与には専門家(税理士)への相談を強くおすすめします。

年間110万円の基礎控除(暦年贈与)

贈与税には年間110万円の基礎控除があります。 1月1日〜12月31日の1年間に受け取った贈与の合計が110万円以下であれば 贈与税はかかりません(申告も不要)。

💡 暦年贈与の活用例
  • 子2人に毎年各110万円ずつ贈与 → 年間220万円を非課税で移転
  • 10年間継続すると合計2,200万円の財産移転が可能
  • 孫への贈与も同様に活用できる(受取人1人あたり年110万円まで)
⚠️ 定期贈与に注意:「毎年同額を贈与する」という約束(定期贈与契約)がある場合、 一括で贈与税がかかる可能性があります。贈与のたびに金額を変えるか、 贈与契約書を毎回作成することが重要です。

2024年税制改正のポイント

2024年の税制改正により、暦年贈与の相続財産への加算期間が 従来の3年から7年へ延長されました(2024年1月1日以降の贈与から適用)。 相続発生前7年以内の贈与(延長分4年は100万円控除あり)は、 原則として相続財産に加算されます。 この改正により、長期的な計画が以前にも増して重要になっています。

📌 改正のまとめ:相続前3年以内の贈与は全額加算(従来通り)。 相続前3〜7年以内の贈与は合計100万円を控除した金額を加算(改正新設)。 早期・計画的な生前贈与がより重要になりました。

財産目録の作成方法

財産目録とは、自分の財産(プラスとマイナスの両方)を一覧にした書類です。 相続手続きを大幅にスムーズにする最重要書類のひとつです。 法的な決まった形式はなく、エクセル・手書きどちらでも構いません。

財産の種類記載すべき内容
預貯金金融機関名・支店名・口座番号・種類(普通・定期)・残高目安
不動産所在地・地番・面積・固定資産評価額・権利書の保管場所
有価証券証券会社名・口座番号・銘柄・株数・時価の目安
生命保険保険会社名・証券番号・保険金額・受取人・保管場所
負債借入先・残高・返済期限(住宅ローン・カードローン等)
その他車・貴金属・美術品・ゴルフ会員権・デジタル資産など

作成した財産目録はエンディングノートと一緒に保管し、 家族に場所を伝えておきましょう。 デジタル資産(仮想通貨・クラウド等)の記録も忘れずに。

よくある質問

Q. 生前贈与は贈与契約書を作った方がいいですか?

はい、毎回贈与契約書を作成することを強くおすすめします。 贈与契約書がないと、税務調査の際に「実際に贈与したか」を証明しにくくなります。 贈与者・受贈者がそれぞれ署名・押印し、原本を双方が保管しましょう。

Q. 不動産の生前贈与は得ですか?

不動産の生前贈与には贈与税・登録免許税・不動産取得税がかかるため、 相続で取得する場合より税負担が重くなるケースが多いです。 「配偶者への居住用不動産の贈与(婚姻20年以上で2,000万円控除)」など 特定の優遇制度を活用する場合は有利になることもあります。 詳しくは相続税の基礎知識および税理士にご相談ください。

財産目録の作成から
始めてみましょう

エンディングノートに財産情報をまとめるか、
チェックリストで準備状況を確認しましょう。