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口座凍結とは何か

銀行口座の凍結とは、金融機関が名義人の死亡を把握した時点で口座の入出金を停止することです。 法律上の義務ではなく各金融機関の判断ですが、実務上はほぼ全ての銀行で凍結措置が取られます。

凍結後は相続人全員の合意と書類(遺産分割協議書・全相続人の印鑑証明等)がなければ 原則として引き出しができなくなります。 葬儀費用の支払いに間に合わないケースも発生するため、事前の対策が重要です。

凍結のタイミングと解除方法

口座凍結は「銀行が死亡を知ったとき」に実行されます。 役所から銀行への自動通知はなく、家族が銀行に申告した時点または 新聞の死亡欄・SNSなどから銀行側が知ったときに凍結されます。

📌 2019年の法改正:相続人は銀行に対して「法定相続分の3分の1まで(最大150万円)」を 他の相続人の同意なしに単独で引き出せる「仮払い制度」が新設されました。 ただし手続きには戸籍謄本等の書類が必要です。

事前にできる具体的な対策

1

口座情報を家族に伝えておく

金融機関名・支店名・口座番号をエンディングノートまたは財産目録に記載し、家族が把握できる状態にする。

2

葬儀費用用の現金または専用口座を準備する

葬儀費用(目安:家族葬100〜200万円)を現金で手元に置くか、配偶者や子名義の口座に事前に移しておく。

3

不要な口座を整理・解約する

使っていない銀行口座は生前に解約する。口座が多いほど相続手続きの手間が増える。複数の金融機関に口座がある場合は集約を検討する。

4

遺言書を作成する

遺言書があれば遺産分割協議が不要になり、相続手続きが大幅にスムーズになる。口座解除の手続き期間も短縮できる。

よくある財産トラブルと対策

トラブル事例原因対策
相続人が財産の存在を知らなかった 財産目録がなく、口座・保険の情報が家族に伝わっていない 財産目録の作成・エンディングノートへの記載
遺産分割で家族が対立した 遺言書がなく、財産の分配方針が不明確 遺言書の作成・生前に家族と話し合い
不動産の名義変更ができない 相続人の一人が行方不明・認知症・署名拒否 遺言書または家庭裁判所への申立て
デジタル資産が引き継げなかった パスワードが不明でアクセスできない デジタル遺品の整理・ID情報の記録
借金の存在を知らずに相続した 負債が財産目録に記載されていない 財産目録に負債も漏れなく記載・相続放棄の検討
⚠️ 相続放棄は3か月以内:相続を放棄したい場合は 「被相続人の死亡を知ってから3か月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。 この期限を過ぎると原則として相続を承認したとみなされます。 借金が多い場合は早急に弁護士・司法書士にご相談ください。

よくある質問

Q. 死亡後すぐに口座が凍結されますか?

銀行が死亡を知った時点で凍結されます。 役所への死亡届提出から自動的に凍結される仕組みはなく、 家族が銀行に連絡したとき、または銀行が独自に死亡情報を把握したときに凍結されます。 ただし近年はSNSや報道からも情報を収集する金融機関もあるため、油断は禁物です。

Q. 凍結された口座のお金はいつ引き出せますか?

相続手続きが完了した後、遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明・戸籍謄本等を 金融機関に提出することで引き出しが可能になります。 書類の準備には数週間〜数か月かかる場合があります。 緊急の費用には「仮払い制度(最大150万円)」の活用を検討してください。

財産情報を家族に
伝えておきましょう

エンディングノートに口座・保険・財産情報を記録するか、
チェックリストで準備状況を確認しましょう。