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終活関連のニュースを新聞で読む様子

終活に関わる法律・制度は近年大きく動いています。 2024年以降だけでも相続登記の義務化・生前贈与ルール改正など、 知らなければ損をする重要な変更が相次いでいます。 このページでは最新の制度改正ポイントをわかりやすく整理します。

① 相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日、不動産の相続登記が義務化されました(法務省)。 これまで任意だった名義変更手続きが、正当な理由なく怠ると 10万円以下の過料の対象となります。

義務化の主要ポイント
  • 期限:不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記申請
  • 遺産分割後:分割成立日からさらに3年以内に登記が必要
  • 罰則:正当な理由なく期限超過→ 10万円以下の過料(行政上のペナルティ)
  • 過去の相続も対象:義務化前に相続した未登記不動産も対象。2027年3月31日が期限

「過去の相続」が対象になるのは要注意

「昔親が亡くなったときに実家の名義を変えていない」というケースが全国に多く存在します。 この場合も2027年3月31日までに相続登記を完了させる必要があります。 手続きを先延ばしにすると、相続人がさらに増えて手続きが複雑化するリスクもあります。

遺産分割が決まらない場合の「相続人申告登記」

相続人が多い・遺産分割協議がまとまらないなどの理由で期限内に登記が難しい場合は、 「相続人申告登記」を活用できます。 自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで、義務を履行したとみなされます(2024年4月新設)。 ただし申し出た本人のみ義務履行とみなされるため、 相続人が複数いる場合は各自が手続きする必要があります。 また、この申出は所有権取得の証明ではないため、 不動産の売却等には別途正式な相続登記が必要です。

ケース期限
2024年4月1日以降の相続取得を知った日から3年以内
2024年4月1日より前の相続(未登記)2027年3月31日まで
遺産分割協議成立後成立日から3年以内

② 生前贈与のルール変更(2024年1月〜)

2024年1月1日以降の贈与から、相続税の課税対象となる 生前贈与の「持ち戻し期間」が3年から7年に延長されました。

  • 亡くなる前7年以内の贈与は相続財産に加算(従来は3年)
  • 延長された4年間(3〜7年前)の贈与は、合計100万円まで加算対象外
  • 7年への完全移行は2031年1月1日以降の相続から
  • 相続時精算課税制度にも2024年から年110万円の基礎控除が追加
対策は早めに:7年以内の贈与が持ち戻されるようになったため、 節税効果を出すには早いうちから計画的に贈与を続けることがカギになります。 また2025年3月末までは結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度、 2026年3月末まで教育資金・住宅取得資金の非課税措置が適用されます。

詳しくは相続トラブル回避法をご覧ください。

③ 所有不動産記録証明制度(2026年2月〜)

2026年2月2日から、「所有不動産記録証明制度」が開始されました(法務省)。 特定の人が所有する全国の不動産を一覧化して証明書として取得できる新制度です。

  • 終活への活用:自分が全国にどんな不動産を持っているかを棚卸しできる
  • 相続への活用:故人の不動産を漏れなく把握し、相続手続きに役立てられる
  • 注意点:登記簿上の氏名・住所と一致していない不動産は抽出されないため、 登記情報の最新化が前提となります

③ー補足 住所変更登記の義務化(2026年4月〜)

相続登記の義務化に続き、住所・氏名の変更登記も2026年4月から義務化されます(法務省)。 不動産の名義人が引越しや結婚などで住所・氏名が変わった場合、 変更日から2年以内に登記の変更申請が必要となり、 怠ると5万円以下の過料の対象となります。 「不動産の登記情報が古いまま」という方は早めの確認・更新をおすすめします。

③ー補足 遺産分割「10年ルール」(2023年4月施行)

2023年4月1日施行の改正民法により、 相続開始から10年が経過すると特別受益・寄与分の主張が原則できなくなりました。 10年後は法定相続分(または遺言の指定相続分)でのみ遺産分割が可能になります。

  • 「介護したのに寄与分を主張したい」「生前贈与を特別受益として考慮したい」場合は10年以内に家庭裁判所へ請求が必要
  • 過去の相続への経過措置:施行日から5年以内(2028年3月31日)または相続開始から10年のどちらか遅い日が期限
  • 遺産分割を長年放置しているケースは今すぐ弁護士に相談

詳しくは相続トラブルを防ぐ準備をご覧ください。

④ デジタル遺産・仮想通貨の扱い

スマートフォン・パソコンに残るデジタル資産は、終活・相続の新たな課題になっています。

  • 仮想通貨(暗号資産):相続財産として課税対象。死亡時の時価で評価される。 秘密鍵・ウォレット情報がなければ遺族がアクセスできず「消滅」してしまう
  • ネット銀行・ネット証券:通帳がなく、遺族が存在を把握できないことが多い。 エンディングノートへの記録が不可欠
  • SNS・サブスクリプション:死後も自動課金が続く場合がある。 解約手続きの方法を家族に伝えておく必要がある
  • パスワード管理:パスワードマネージャー利用や「デジタル遺言」の整理が重要

詳しくはデジタル遺品の管理をご覧ください。

⑤ 認知症と法的対策の最新動向

2025年時点で日本の認知症患者数は約700万人に迫るとされ、 高齢者の5〜6人に1人が認知症という時代が近づいています。 これを受けて、認知症対策に関連する制度・対策が注目されています。

  • 家族信託の活用増加:認知症前に財産管理を家族に委ねる「家族信託」の相談件数が急増。 裁判所を通じた成年後見より柔軟性が高い点が評価されている
  • 任意後見制度の普及:本人が元気なうちに後見人を指定できる任意後見の活用が推奨されている
  • 認知症基本法(2024年施行):認知症の人が尊厳を保ちながら生活できる社会の実現を目指す 基本法が2024年1月に施行。自治体での支援体制整備が進む
  • 口座凍結リスクへの対策:全国銀行協会が2024年に指針を公表し、 認知症の家族による預金引き出しへの対応が金融機関で整備されつつある

詳しくは認知症と終活家族信託の基礎をご覧ください。

⑥ おひとりさま支援の制度整備

単身高齢者の増加を受けて、身寄りのない方の終活・死後手続きを支援する 公的サポートが整備されつつあります。

  • 自治体による死後事務支援:東京都・神奈川県など一部自治体が 身寄りのない高齢者向けの死後事務委任支援サービスを開始または検討中
  • 終活支援センターの設置:地域包括支援センターやNPOが連携した おひとりさま向け終活サポートの窓口整備が進む
  • デジタル活用:自治体がエンディングノートのデジタル管理や 緊急連絡先登録サービスを提供する事例が増加
  • 死後事務委任契約の普及:生前に専門家(弁護士・司法書士)と 死後の手続きを委任する契約を結ぶ方法が広く知られるようになった

詳しくはおひとりさまの終活をご覧ください。

よくある質問

Q. 相続登記をしていない不動産がある場合、今すぐ手続きが必要ですか?

2024年4月以前に相続した不動産には3年間の猶予期間があります(2027年3月末まで)。 ただし早めに対応することをおすすめします。 手続きは司法書士に依頼するのが一般的で、 費用は不動産の数・評価額によりますが数万円〜が目安です。

Q. 法改正情報はどこで確認できますか?

法務省・国税庁・厚生労働省の公式ウェブサイトで確認できます。 相続・贈与税に関する改正は国税庁の「税制改正のあらまし」が参考になります。 重要な改正については当サイトのコラムでも随時解説します。

最新情報を踏まえて
今日から準備を始めましょう

チェックリストで現状を確認するか、
遺言書・エンディングノートの作成から始めましょう。