亡くなってから7日以内の緊急手続き
亡くなった直後は悲しみの中でも期限のある手続きが複数あります。 死亡届は7日以内という法律上の期限があり、 提出なしでは火葬許可証が発行されません。
| 手続き | 期限 | 場所 | 必要書類 |
|---|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 7日以内 | 市区町村窓口 | 死亡診断書・死亡届用紙 |
| 火葬許可証の取得 | 死亡届と同時 | 市区町村窓口 | 死亡届受理後に発行 |
| 葬儀・火葬の実施 | できるだけ早く | 葬儀社・火葬場 | 火葬許可証 |
1か月以内に行う手続き
| 手続き | 期限 | 場所・担当 |
|---|---|---|
| 世帯主変更届 | 14日以内 | 市区町村窓口 |
| 健康保険の資格喪失手続き | 14日以内 | 勤務先・健保組合・市区町村 |
| 年金受給の停止手続き | 14日以内(国民年金)/ 10日以内(厚生年金) | 年金事務所・市区町村 |
| 介護保険被保険者証の返却 | 14日以内 | 市区町村 |
| 生命保険の死亡保険金請求 | 2〜3年以内(できるだけ早く) | 保険会社 |
| 運転免許証・パスポートの返納 | 特に期限なし | 警察署・旅券事務所 |
3か月以内に行う手続き
| 手続き | 期限 | 場所・担当 |
|---|---|---|
| 相続放棄・限定承認の申述 | 3か月以内 | 家庭裁判所 |
| 高額療養費の還付申請 | 2年以内 | 健康保険組合・市区町村 |
| 死亡一時金・寡婦年金の請求 | 2〜5年以内 | 年金事務所 |
⚠️ 相続放棄は3か月以内:借金など負の財産が多い場合は、
相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述が必要です。
この期限を過ぎると原則として全ての財産(負債含む)を引き継ぐことになります。
不安な場合は早急に弁護士・司法書士にご相談ください。
10か月以内に行う手続き
| 手続き | 期限 | 場所・担当 |
|---|---|---|
| 所得税の準確定申告 | 4か月以内 | 税務署 |
| 相続税の申告・納税 | 10か月以内 | 税務署 |
| 不動産の相続登記 | 3年以内(2024年義務化) | 法務局 |
| 預貯金口座の相続手続き | できるだけ早く | 各金融機関 |
| 有価証券の名義変更 | できるだけ早く | 証券会社 |
手続きをスムーズに進めるコツ
- 戸籍謄本を多めに取得する:相続手続きでは戸籍謄本が何度も必要になります。まとめて10通程度取得しておくと手間が省けます
- 財産目録があると大幅に楽:銀行口座・保険・不動産の一覧があると、どこに何の手続きが必要か一目瞭然になります
- 遺言書があれば協議不要:遺言書があれば相続人全員の合意なしに手続きを進められます
- 専門家に依頼する:相続税申告・不動産登記・預金解約などは専門家(税理士・司法書士・弁護士)に依頼すると確実
よくある質問
Q. 年金の受給停止を忘れると過払い金を返還しなければなりませんか?
はい、年金が過払いになった場合は返還が必要です。 特に偶数月に振り込まれる年金が死亡後に入金された場合は、 その分を返還する手続きが必要です。 早めに年金事務所または市区町村に連絡しましょう。
Q. 葬儀費用は相続財産から差し引けますか?
葬儀費用(火葬・埋葬・通夜・告別式等の費用)は相続税の計算上、 被相続人の債務として相続財産から控除できます。 ただし香典返し・墓石代・永代供養料は控除対象外です。 領収書を必ず保管しておきましょう。